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開示請求を6回以上受けすべて非開示となった著者が堀江の手法について中立的な視点から考察します。

「公益性は通じない?」──堀江氏と思われる投稿を検証する

2025年9月4日 21時50分、匿名掲示板に次のような投稿がありました。

ゴゴジャンの2つ目のコメントを読むとガチっぽい。 公益性云々と言ってもちょっとやり過ぎたかもね?

おそらくゴゴジャンとYouTube・メルマガの出来事は切り離されちゃうだろうね

YouTube・メルマガに落ち度があったからと言って、ゴゴジャンビジネスへの妨害とも取れる行為を正当化するのはかなりハードル高いと思う

争点はあくまでも堀江氏の新ビジネスに対する妨害行為か否かだろうから

投稿の論点と問題点

この投稿は、批判や質問に対して「公益性では正当化できない」「妨害行為にすぎない」と断じています。 しかし、法的観点・行政の指針から検証すると次のような問題があります。

  1. 公益性の軽視

名誉毀損の違法性阻却事由(刑法230条の2)は、 • 公共の利害に関する事実であること • その目的が専ら公益を図るものであること • 真実性、あるいは真実と信じるについて相当の理由があること

この3要件を満たせば違法性は阻却されると明記されています。

投資助言や金融商品の表示に関しては、消費者庁金融庁も「公共性が強い」と繰り返し示してきました。

  1. 消費者庁金融庁の指針 • 消費者庁「不当表示対策課 資料」  投資関連商品は「将来の利益を想起させる表示」に特に注意が必要であり、誇大広告や根拠のない表示は景品表示法違反にあたる。  ➡️ 消費者による検証や質問は、行政が求める透明性の一環。 • 金融庁「無登録業者への注意喚起」  「金融商品取引業の登録を受けずに投資助言を行うことは違法であり、利用者は被害を受けるおそれがある」  ➡️ 無登録助言か否かを確認する行為は、まさに公益性のある消費者保護活動。 • 金融庁パブリックコメント(投資助言・代理業関連)  「投資判断に資する情報提供には高度な透明性が求められる」  ➡️ 利用者が「根拠を示せ」と求めること自体が制度の趣旨に沿っている。

  1. 判例との整合性 • 北方ジャーナル事件最高裁昭和61年)  公共性・公益性があれば表現の自由が優先されることを明確にした。 • 消費者問題関連訴訟  健康食品・投資商品など「不特定多数に影響するビジネス」に対する批判は公益目的と認められる傾向が強い。

  1. 結論 • 投資助言・投資商材に関する批判や質問は、消費者庁金融庁の公式スタンスから見ても公益性が非常に強い。 • 「妨害行為」とレッテルを貼るのは、法的にも行政指針的にも根拠が乏しい。 • 実際には、質問を繰り返す行為こそ「行政が求める透明性確保」に貢献している。

まとめ

「公益性は通じない」という主張は、法律・判例・行政ガイドラインのいずれから見ても誤りです。 むしろ公益性は極めて強く、質問や検証は正当であり、違法性を帯びるどころか社会的に推奨される行為です。

本当に墓穴を掘っているのは、透明性を拒み、批判を「妨害」と言い換える販売者側にほかなりません。