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開示請求を6回以上受けすべて非開示となった著者が堀江の手法について中立的な視点から考察します。

「批判=ストーカー」?堀江氏の威嚇投稿を検証する

2025年9月4日、投資商材を販売している堀江氏が、ゴーゴージャングルに以下のような投稿を行いました。

誹謗中傷や嫌がらせの書き込みが目に余るので、警察に被害届を提出した。 「ストーカー規制法違反」「偽計業務妨害罪」「著作権法違反」「名誉毀損」「侮辱罪」に該当する可能性がある。 過去の書き込みはすべて保存し、当局に提出する。今後の書き込みも同様に対応するので注意せよ。

一見すると強い警告ですが、ここにはいくつか看過できない問題点があります。

法律的に見たときの違和感

ストーカー規制法違反

この法律の対象は「恋愛感情や好意感情に基づく付きまとい行為」です。 投資商材に対する質問や批判は、通常ここに該当しません。

偽計業務妨害

「虚偽情報を流して業務を妨害する行為」が要件です。 購入者が「本当にノウハウがあるのか?」と疑問を呈する行為は、偽計でも虚偽でもありません。

著作権法違反

無断転載や違法コピーが前提。批判コメントとは関係がありません。

名誉毀損・侮辱

これらは「公共性」「公益性」があれば違法性が阻却されます。投資商材の販売者に対し、購入者が説明責任を求める行為は十分に公益性があります。

「被害届」と「事件化」は別物

堀江氏は「被害届を出した」と強調しています。 しかし、被害届はあくまで「警察への届け出」であり、受理されたとしても直ちに捜査や事件化が行われるわけではありません。

被害届を出すこと自体は誰でもできる行為であり、それが直ちに「違法性が認められた」ことを意味するわけではないのです。

威嚇とレッテル貼りの構図

今回の投稿では、法律名をいくつも並べ立てて「全部当てはまる」と断定するスタイルが見られます。 しかし、実際には適用要件が大きく異なり、ほとんどの批判コメントは法的に処罰対象とはなりません。

これは、批判的な質問や消費者保護の声を「ストーカー」「犯罪」とレッテル貼りして、書き込みを萎縮させる狙いが強いと考えられます。

消費者保護の観点から

投資商材を販売する立場にある者には、説明責任と透明性が不可欠です。 「ノウハウは本当にあるのか?」「なぜ成績を隠すのか?」といった質問は、消費者として当然の確認行為です。

それを「ストーカー扱い」して脅すことこそ、消費者保護の観点から問題視されるべきでしょう。

結論 • 「批判=ストーカー」という主張は、法律の要件を大きく外れています。 • 被害届は単なる届け出であり、直ちに事件化するものではありません。 • 法令名を並べて威嚇する行為自体が、かえって販売姿勢の不透明さを際立たせています。

消費者はこうした恫喝的なレトリックに怯まず、冷静に法的要件を理解し、透明性を求め続けることが大切です。